派遣会社と契約途中で辞めても損害賠償請求されない?
派遣会社は、北海道の札幌や東京さらに沖縄まで、現在数多く存在しています。
そして、派遣社員が働く場合、働く期間が取り決められています。
したがって辞職するとき期間満了まで職務に就いて退社することが望ましいと言えます。
しかしながら実際には途中でどうしても辞めるケースもあります。
契約の半ばにして辞職することはできる
まず、派遣社員が途中で辞職することはできるのかに関してですが、 結論を先に言いますと契約途中で辞職することはできます。 しかしながら介在する派遣会社との関係性を考慮に入れると途中退職は回避したほうが望ましいといえます。
その理由は途中で辞職することは派遣会社に対して手間を取らせるためです。 派遣社員の契約は派遣会社及び派遣先との間で実施されることから、派遣社員が強引に途中で辞職すると派遣先企業からの印象が悪化します。
したがって、辞職することは可能ですが、状況が許すかぎり回避したほうが良いということになります。
途中で辞めたとしてもペナルティはありません
派遣社員が半ばにして辞職しても実質上のペナルティはありません。 しかしながら途中で辞職すると派遣会社に対して迷惑をかけることから、会社にも影響されますが次から業務を案内してもらいづらくなります。
会社毎に派遣社員のリストがあります。そこのところに途中で辞職した人としてリストとして載ります。 しかしながら個人情報保護の角度からこうしたリストが会社同士で回されることは原則としてありません。
地方都市でない限り派遣会社は多いため、もう1回派遣社員を行ないたければほかの会社にエントリーすれば済むことになります。 未来においても同じ会社で勤めたいなど、今の会社との関係性を損ねたくない場合は途中退職はやめたほうが良いですが、そうではないケースでは途中で辞職し異なる会社に切り替えるという方法も可能ではあります。
途中で辞職しても損害賠償の請求はされません
それに加えて、途中で辞職することは契約の取り交わしに違反することになるので、何かしら請求されるかもしれないと気にしている人もいると考えられます。 しかしながら心配しなくて大丈夫です。
労働基準法第16条において、労働契約の不履行に関して違約金や損害賠償額予定を禁止しています。 途中で辞職したら損害賠償額を予定している契約は禁止となるので労働基準法に背くことになります。
したがって損害賠償請求されることなどありません。 行われたとしても労基に訴えれば済むことになります。要するに派遣社員に関しては国の法律によって守られているといえます。
その一方で、悪質である会社であれば賠償金が生じますと取り立ててくることもあり得ます。 そのようなときは法律上賠償請求できないと言うことを伝えることが重要になります。こうした知識は、派遣という形で働く上で知っておくべき重要な知識といえます。
契約の途中の状態で辞職したとしても派遣社員に対して損害賠償請求されることなどありません。 確かに派遣社員がいきなりいなくなることによって、派遣先にとりまして損害を受けるかもしれません。
しかしながら、その部分は慣例のようなこともあって、それほど心配しなくても差し支えありません。 しかしながら途中で辞すると、該当の派遣会社より仕事を案内されづらくなってしまいますので注意が必要になります。
また、初めてとは言えない場合、ブラックリスト入りしてしまうことになり、すぐに辞職した人とでもいうべきデータが会社に残ってしまいます。 大手の会社などでブラックリストに載ってしまいますと将来に向けた派遣生活において支障をきたすことになりますので、その点は理解しておきましょう。